東日本樟樹会 会則



第 1 条  (名 称) 本会は、
東日本樟樹会(新居浜西高等学校同窓会関東支部)と称する。 

 

 
第 2 条(目 的) 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校新居浜西高等学校の発展に寄与することを目的とする。

 


第 3 条(事務所) 本会の事務所は、新居浜西高等学校同窓会「樟樹会」内に置く。

 


第 4 条(会 員) 本会は、新居浜西高等学校及びその母体校の卒業生並びにこれに準ずる者であって、関東地方もしくはその近県に在住する者をもって組織する。

 


第 5 条(事 業) 本会は、第2条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
 

 (1)総会の開催及び会員名簿の整備 

               
 (2)その他必要な事業 

 


第 6 条(役 員) 本会に以下の役員を置く。

 (1)会長    1名
                     
 (2)副会長  若干名
                    
 (3)幹事長   1名

         
 (4)幹事   若干名
             
2 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
              
3 副会長は、会長を補佐し、会長に差し支えあるときはこれを代理する。 

4 幹事長は、会長の命を受けて本会の業務を執行し、幹事は、会長の定める分担に従い、幹事長を補佐する。

5 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

 

6 会長、副会長及び幹事長は総会において選出し、その他の幹事は会長が指名する。

 


第 7 条 (会 議) 本会に、総会及び幹事会を置く。

2 総会は、原則として毎年1回開催し、本会の運営事項を審議し、議決する。

3 幹事会は、必要に応じ会長がこれを招集し、総会の議決に基づき本会の運営に関する事項を議決し、執行する。

 


第 8 条 (運営費) 本会の運営費(通信費・事務費等)は、総会参加の方から徴収した総会参加費及び寄付金等をもってこれに充てる。
 
2 総会、幹事会の開催費用は、その都度徴収する。

3 本会を代表して出席する行事参加の費用は、本会がその実費を支弁することができる。 

 


第 9 条 (会 計) 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

2 毎会計年度の決算は、総会に報告し、承認を得るものとする。

 


第 10 条(付 則) 第2条に定める目的にかんがみ、本会にあっては、いかなる者も、営利活動、政治活動もしくは宗教活動を行い、または部外の個人もしくは団体の氏名、名称、シンボル・マ-ク等を宣伝する行為もしくは特定の思想信条を流布する行為をしてはならない。上記の活動もしくは行為に類似し、またはそれらに準ずる活動及び行為についても同様とする。ただし、本会(本会の会員を含む。)との間に利害関係が発生しない公的な情報その他の参考情報の周知行為等は、この限りでない。
               

2 本会則の改廃は総会の議決によるものとする。     
             
3 本会則は、平成21年5月31日より実施する。
                                                       以上